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家族信託 ご相談事例episode1 ~解決策編~

セミナー

認知症になった場合の財産管理 

例から学ぶ 基礎講座




さてご相談者様からのお悩みを受けて
今回は解決策をご紹介いたします。

前回何もしなかった場合のデメリットをご紹介しましたが今回は「成年後見制度を使った場合」と「家族信託を使った場合」の違いを解説していきます。




②成年後見制度を使った場合


●成年後見制度とは・・・

家庭裁判所によって選任された後見人が認知症などで判断不十分になった方の財産を保護するための制度


●成年後見人を利用した場合のメリット

・母の施設利用料の支払い

・日常生活費の送金

「売却することの合理的理由」があれば家の売却も可能。


●成年後見人を利用した場合のデメリット

ご本人のためになるにかを重視される。

・家のリフォームをするのは△

・孫にお小遣いをあげるのは×

家庭裁判所の指導・監督下に置かれるため、成年後見人の負担が大きくなってしまう。


●ご本人にある程度の金融資産がある場合には、親族が成年後見人になれず、司法書士・弁護士等の専門家が選ばれる可能性が高い。


③家族信託を使った場合


●家族信託とは・・・

家族に自分の財産を信じて託し、代わって管理してもらう制度


●自宅の所有者である母を委託者、長女を受託者、実際に権利を持つ母を受益者とする信託契約を結ぶ。




●信託を利用するメリット

・数年にわたっての日常生活費の送金

・自宅の管理や修繕

・高齢者施設への入所前後の自宅の管理、処分等

受託者である長女の判断で母の財産を自由に活用することができる。



いかがでしたか?

もっと詳しく知りたいと思われた方

うちも相続・認知症対策が必要なのかな?と思われた方


是非この機会にご参加くださいませ。





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美濃善不動産では物件のご紹介や、賃貸・売買のご相談だけでなく
いろいろなセミナー・相談会も開催しております。



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