家族信託 ご相談事例episode2 ~相談編~
認知症になった場合の財産管理
事例から学ぶ基礎講座
◆相談者:長男64歳(父87歳・長女60歳)
●アパートを複数持っている父。その子である長男、長女の2名の家族。
●父は自分でアパート管理をおこなっているが、外出中に倒れて入院するなど、体調に不安がでてきた。
●物忘れがひどくなっており、認知症を危惧している。
●今後認知症の程度が進むと、アパートに入居希望者が出た場合や退去者等の契約・清算手続き、アパートの賃貸管理や修繕、相続の問題を心配している。
①何もしなかった場合
●何もしなかった場合のデメリット
・認知症等で父の判断力が喪失した場合に、アパートの賃貸管理や売却処分、大規模な修繕建替等、維持・管理ができなくなってしまう。
●相続が発生した後、期限内に法定相続人の間で、誰が何を相続するか遺産分割協議をまとめる必要がある。
さて、今回はどんな解決策があるのか?
気になる続きは『解決策編』にてご紹介します。
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