
省エネ法改正でリフォームは必要対応が変わる?新築時の注意点も紹介
2025年4月に建築物省エネ法が改正され、新築やリフォームを検討中の方には「どこまで対策が必要か?」という悩みが増えています。特に「省エネ法の改正内容がよくわからない」「我が家のリフォームには何が必要?」と迷う人も多いはずです。この記事では、省エネ法改正の基本から、新築・増改築での必要な対応、リフォームとの違い、行政支援制度まで、やさしく解説します。法改正に正しく対応し、快適で安心な住まいを実現しましょう。
改正された省エネ法とは何か、基本概要と背景
2025年4月より、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」、いわゆる建築物省エネ法が改正され、新築および増改築を行うすべての住宅・建築物に省エネ基準への適合義務が課されます。これにより、従来は300㎡以上の非住宅など一部に限られていた対象が、大幅に拡大されます。なお、10㎡以下であったり、居室がなく空調設備が不要な建物、文化財・歴史的建築物、応急仮設建築物などは適用除外とされています。建築確認手続きにおいて、省エネ基準への適合性審査を受けなければなりません 。
この法改正の背景には、日本が掲げる「2050年カーボンニュートラル」の実現および「2030年度までに温室効果ガス排出量を46%削減(2013年度比)」という目標があります。建築物分野はエネルギー消費のおよそ3割を占めており、住宅や非住宅ともに省エネ性能の向上が不可欠とされています。改正法は省エネ性能の向上を義務化することで、この達成に寄与することを目的としています 。
対象となる建築物の範囲については、以下のとおりです:
| 対象 | 内容 | 除外対象 |
|---|---|---|
| 新築・増改築 | すべての住宅・非住宅が対象 | 10㎡以下、空調不要な建物、歴史的建築物など |
| 増改築のみ | 増改築部分のみが省エネ基準適合義務の対象となる | 修繕・模様替え(リフォーム)は対象外 |
| 適合性審査 | 建築確認手続き時に審査が必要 | 一部構造要件を満たす小規模建築は省略可能 |
増改築に関しては、改正前は建物全体に省エネ適合義務が適用されていましたが、改正後は増改築部分のみが対象となります。また、建築士が設計・工事監理を行う場合など、規模や構造によって審査が省略できるケースがあります 。
新築・増改築時に必要になる具体的な対応内容
2025年4月の建築物省エネ法の改正により、新築や増改築の工事を行う際、一定の省エネ性能を満たす設計が必須です。まず、外皮性能として「UA値(外皮平均熱貫流率)」や「ηAC値(平均日射熱取得率)」、さらに一次エネルギー消費量を示す「BEI(設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量)」の基準を下回ることが義務づけられています。これは、断熱性能を高めた外壁や高効率な設備機器の導入によってエネルギー消費の抑制を実現する取り組みです。
次に、増改築に関しては、建物全体ではなく「工事を行う部分のみ」に省エネ基準の適合が求められます。たとえば、増築や改築する部分の壁や屋根・窓に一定性能の断熱材を使用し、高性能な空調・照明設備を採用することにより、対象部分の省エネ性能を確保する必要があります。
さらに、建築確認手続きにおいては、省エネ基準への適合性審査が組み込まれており、工事着手前に所管行政庁または登録省エネ判定機関による「省エネ適合性判定(省エネ適判)」を受け、「適合判定通知書」を取得する必要があります。これが確認済証取得の前提となります。
| 対応項目 | 具体的内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 外皮・一次エネルギー基準 | UA値・ηAC値の改善、BEI≤1.0 | 断熱性能強化と省エネ設計 |
| 増改築部分の対応 | 対象部分に断熱材や高効率設備の導入 | 部分的な省エネ性能確保 |
| 適合性判定の取得 | 適判機関へ申請、通知書の取得 | 確認済証を得るための必須手続き |
これらの対応は、信頼できる設計者や施工会社に依頼することで円滑に進められます。初期費用は増加する可能性がありますが、断熱性の向上や高効率設備により長期的には光熱費の削減や快適性の向上が期待できます。
リフォーム(修繕・模様替え)との法的な線引きと対応の有無
改正された建築物省エネ法では、「リフォーム(修繕・模様替え)」は法的に「増改築」とは区分され、省エネ基準適合義務の対象外となっています。その理由として、対象外の定義には「建築基準法上の修繕・模様替えは増改築に該当せず、法改正によって定められた省エネ基準適用対象には含まれない」ことが明確に示されています 。このため、壁や床の簡易補修、クロスの張り替えなど軽微な工事では、省エネ性能の適合義務は発生しません。
以下の表で、「リフォーム(修繕・模様替え)」と「増改築」の違いを具体的に整理しました。ご検討中の方にもわかりやすいよう、3つの観点で比較しています。
| 観点 | リフォーム(修繕・模様替え) | 増改築 |
|---|---|---|
| 法的区分 | 建築基準法上の軽微な修繕・模様替え | 構造部を含む改修を伴う増築・改築 |
| 省エネ基準適合義務 | 適用対象外(義務なし) | 増改築部分に対してのみ義務あり |
| 建築確認手続き | 不要の場合が多い | 必要となるケースが多い |
ただし、義務がないからといって省エネ性能向上を無視してもよいわけではありません。特に断熱性や設備の効率を改善することは、快適性の向上や光熱費の削減につながるため、推奨される視点です。例えば、既存住宅の窓を断熱性の高い複層ガラスに交換したり、高効率な給湯器に更新したりといった取り組みは、法的義務ではないものの、長期的な住まいの価値と快適性向上に貢献します 。
また、自治体や国の補助制度を活用することで、省エネ性能を向上させる取り組みに対して費用面での支援も得られるケースがあります。義務化対象外の工事であっても、こうした支援制度を賢く利用して性能改善を行うことは、新築・リフォームを検討中の方にとって、有効な選択肢となります。
義務化に備える上での準備と役立つ制度やツール活用の紹介
改正された建築物省エネ法(建築物省エネルギー性能の向上に関する法律)は、2025年4月から新築・増改築時の省エネ基準適合が原則義務化されます。これに備えて、下記の準備を進めることが重要です。
| 項目 | 内容 | 活用のポイント |
|---|---|---|
| 省エネ適合性判定(適判) | 新築・増改築時に、設計が省エネ基準を満たすかどうかを判定する制度 | 外皮性能・一次エネルギー消費量の仕様基準(簡易版)を理解し、設計段階での適合を目指す |
| 国交省・関係機関の資料・ガイドライン | 制度説明会資料、オンライン講座、マニュアルなど | 設計・申請の際の理解促進や業務支援に活用 |
| 補助金・減税などの支援制度 | ZEH(ゼッチ)水準、省エネ住宅向けの補助金や住宅ローン控除 | 省エネ性能向上と併せて、顧客への提案時にメリットとして紹介 |
まず、省エネ適合性判定(適判)は、外皮断熱性能や一次エネルギー消費量が制度の定める仕様基準を満たしているかを確認する手続きです。今回の改正では、この適判が建築確認と一体化して簡素化されるため、早い段階で基本的な仕様基準を把握して設計に反映することが求められます。
国土交通省や関係機関では、新制度への対応を促進するため、資料や講習会、オンライン講座、ガイドラインなどを随時提供しています。たとえば、国交省はオンライン講座やテキスト類を関係事業者向けに発送しており、設計・申請時の理解向上に非常に役立ちます。
また、制度改正にあわせて、省エネ性能が一定水準を満たす住宅を対象に、補助金や住宅ローン減税などの支援制度があります。たとえば、ZEH水準、省エネ基準適合住宅、認定低炭素住宅などでは、控除額が増える場合もあります。性能向上と支援制度の活用をセットで提案することで、お客様にとっての魅力やご負担軽減につながります。
まとめ
省エネ法の改正により、新築や増改築時には省エネ基準への適合が義務化され、これから建築やリフォームを検討している方にとっては重要なポイントとなっています。リフォームが義務の対象外である一方でも、性能向上の観点から省エネ対策を積極的に取り入れることは暮らしの質を高めるうえで有効です。法令の内容や支援制度を正しく理解し、計画段階から準備を進めることで、将来にわたり安心できる住まいづくりにつながります。最新情報の活用も忘れずに行いましょう。
